禁酒の規約
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/31 04:52 UTC 版)
「津幡町立河合谷小学校」の記事における「禁酒の規約」の解説
河合谷村自治改良委員会提言の禁酒令は、5年更新で小学校建設後も継続して行うもので、津幡町史第四編、資料の中に禁酒に関する規約が記載されている。禁酒規約の著者は当時の村長、発行所は日本国民禁酒同盟。以下は河合谷村自治改良会禁酒規約の第一期について簡単に現代訳で説明する。 第一条 禁酒による貯金を小学校校舎建設費に充て、かつ、村の財政難を禁酒による貯金で救い、禁酒でもって村民の勤倹習慣を作る事を目的とする。 第二条 村民は第一条の目的を達成させるため、大正15年4月1日より5年間禁酒を実行すること。ただし、祭礼などの御神酒や婚礼に要するものはこの限りではない。 第三条 村民は禁酒期間中、毎日全戸において5銭以上の貯金をし、この貯金でもって村民各自の村税負担金に振り替えるものとする。ただし、貧困または病気など止むを得ない事情がある場合はこの限りではない。 第四条 村民は禁酒期間中、次に掲げる事項を遵守すること。 村内において酒類を販売しない 村内において酒・酒券の贈答をしない 村内において来客相手に酒を振舞わないこと 全戸において家の門に禁酒標札を掲げること 第五条 この規約に違反した者は相当の制裁を与える
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