発覚免脱罪とは? わかりやすく解説

発覚免脱罪

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/07 07:30 UTC 版)

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」の記事における「発覚免脱罪」の解説

第四条 過失転致死傷アルコール影響発覚免脱) アルコールまたは薬物影響により、その走行中に正常な転に支障生じおそれがある状態で自動車運転した者が、運転上必要な注意怠り、よって人を死傷させた場合において、その運転の時のアルコールまたは薬物影響有無又は程度発覚することを免れる目的で、さらにアルコールまたは薬物摂取すること、その場離れて身体保有するアルコールまたは薬物濃度減少させること、その他その影響有無または程度発覚することを免れるべき行為をした場合。 これはひき逃げの「逃げ得」を防止するため、当該運転者重く処罰する規定である。事故発生までアルコール薬物摂取証跡隠秘する目的で、現実事故発生後改めアルコール薬物摂取したり、事故現場から逃走し隠秘したりするなどの行為該当するが、前述目的があれば他の手であっても該当する。なお、逃走した場合には救護義務違反の罪も成立し、これは発覚免脱罪とは併合罪の関係にある(後述の「罪数論」を参照)。

※この「発覚免脱罪」の解説は、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」の解説の一部です。
「発覚免脱罪」を含む「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」の記事については、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」の概要を参照ください。

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