発覚免脱罪
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/07 07:30 UTC 版)
「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」の記事における「発覚免脱罪」の解説
(第四条 過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱) アルコールまたは薬物の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転した者が、運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合において、その運転の時のアルコールまたは薬物の影響の有無又は程度が発覚することを免れる目的で、さらにアルコールまたは薬物を摂取すること、その場を離れて身体に保有するアルコールまたは薬物の濃度を減少させること、その他その影響の有無または程度が発覚することを免れるべき行為をした場合。 これはひき逃げの「逃げ得」を防止するため、当該運転者を重く処罰する規定である。事故発生までのアルコール・薬物の摂取の証跡を隠秘する目的で、現実の事故発生後に改めてアルコール・薬物を摂取したり、事故現場から逃走し隠秘したりするなどの行為が該当するが、前述の目的があれば他の手段であっても該当する。なお、逃走した場合には救護義務違反の罪も成立し、これは発覚免脱罪とは併合罪の関係にある(後述の「罪数論」を参照)。
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