特殊車両の通行許可制度とは? わかりやすく解説

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特殊車両の通行許可制度

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/13 16:46 UTC 版)

移動式クレーン」の記事における「特殊車両の通行許可制度」の解説

国内自動車登録されている、つり上げ荷重16tを超えるラフテレーン、ほぼすべてのオールテレーンクレーンは、車両制限令最高限度(一般的制限値)の重量寸法超えている。これらの車両は「特殊車両」として、道路管理者通行許可申請し許可を受けなければ道路通行することはできない道路法47条の2第1項では、道路管理者車両の構造又は車両積載する貨物が特殊であるためやむを得ない認めるときは、最高限度(一般的制限値)、個別的制限値超える車両通行させようとする者の申請基づいて通行経路通行時間等について、道路の構造保全し、又は交通の危険を防止するため必要な条件徐行連行禁止前後誘導車配置通行時間指定等)を付して通行許可することができる、 と規定している。この規定による制度が特殊車両の通行許可制度である。

※この「特殊車両の通行許可制度」の解説は、「移動式クレーン」の解説の一部です。
「特殊車両の通行許可制度」を含む「移動式クレーン」の記事については、「移動式クレーン」の概要を参照ください。

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