特殊車両の通行許可制度
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/13 16:46 UTC 版)
「移動式クレーン」の記事における「特殊車両の通行許可制度」の解説
国内で自動車登録されている、つり上げ荷重16tを超えるラフテレーン、ほぼすべてのオールテレーンクレーンは、車両制限令の最高限度(一般的制限値)の重量、寸法を超えている。これらの車両は「特殊車両」として、道路管理者に通行許可を申請し、許可を受けなければ道路を通行することはできない。 道路法第47条の2第1項では、道路管理者は車両の構造又は車両に積載する貨物が特殊であるためやむを得ないと認めるときは、最高限度(一般的制限値)、個別的制限値を超える車両を通行させようとする者の申請に基づいて、通行経路、通行時間等について、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため必要な条件(徐行、連行禁止、前後の誘導車の配置、通行時間の指定等)を付して通行を許可することができる、 と規定している。この規定による制度が特殊車両の通行許可制度である。
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