ぶっ‐しょう【物証】
物証
証拠方法
(物證 から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/06/24 13:30 UTC 版)
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。
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証拠方法(しょうこほうほう)とは、民事訴訟及び刑事訴訟において、裁判官がその五感によって取り調べることができる有形物をいう。
民事訴訟
種類
民事訴訟における証拠方法には、人的証拠(人証)と物的証拠(物証)がある。
手続き
その種類別に証拠調べの手続が定められ、
が、それぞれ行われる。
証拠能力
証拠方法として用いることのできる資格を証拠能力というが、民事訴訟においては、原則として証拠能力の制限はない。
刑事訴訟
種類
刑事訴訟における証拠方法には、人証、証拠物、証拠書類がある。
- 人証:証人、鑑定人
手続き
その種類別に証拠調べの手続が定められ、
によって、それぞれ取り調べられる。
証拠能力
刑事訴訟においては、証拠能力が認められるには、
- 関連性があること
- 伝聞法則・自白法則に違反しないこと
- 違法収集証拠排除法則に反しないこと
など、制限がある。
関連項目
物証
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/28 14:36 UTC 版)
金板については見つかっていないし、他に見た者もいないまた、翻訳に使われたとされるウリムとトンミムも見つかっていない。
※この「物証」の解説は、「モルモン書」の解説の一部です。
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物証
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