焦点と限界
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/08/08 09:56 UTC 版)
第1801条から(1)から(3)において定義されている電子機器を使用した監視および物理的な捜索の対象となる「外国勢力」とは、実質的にアメリカ人によって構成されていない単独あるいは複数の外国政府によって組織されたすべての集団、外国政府が直接または管理下に置くすべての法人を指している。第1801条第(a)項ではさらに、(4)国際的なテロリズムや(5)外国の政治組織と関係のある集団を含むと定義している。第1801条第(a)項の(4)と(5)は特に、裁判所の令状なくFISAの電子機器を使用した監視と物理的な捜索を認める項目であるが、国際的なテロリズムにつながる集団へのそれらの適用を除外している。第1802条(a)(1)を参照(特に第1801条(a)(1)、(2)と(3)について言及している)。 外国情報監視法はそれがどのようにアメリカの人に適用されるかについて、その限界に触れている。「アメリカの人」には、国民、合法的に永住権を持つことが許可された外国人とアメリカに展開する企業が含まれる。 合衆国法典は「外国の諜報活動の情報」とは、現実の、または潜在的な攻撃、破壊活動または国際的なテロリズムからアメリカを守るために必要な情報を意味すると定義している。 要約すると、電子機器を使用した監視の重要な目的はアメリカで行われている外国勢力による諜報活動(敵のエージェントやスパイ)または国際的なテロリスト集団と関係のある個人の情報を獲得することである。外国情報監視法を適用するためには、政府は「監視の対象が外国勢力によるものまたは外国勢力のエージェントである」と推定される証拠を示さなければならない。
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