無麻酔歯石除去における法的見解
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/09 07:43 UTC 版)
「無麻酔歯石除去」の記事における「無麻酔歯石除去における法的見解」の解説
人医療では、歯石を除去した時点で医療行為とみなされ、歯科衛生士または歯科医師以外には行うことはできない。一方で、獣医療においては明確な指針はまだ存在せず、農水省へのメールや電話での問い合わせによる回答では、「疾病の治療または、犬および猫に危害を及ぼす恐れがある場合には獣医療行為とみなす」とあり、その判断は各自治体に委ねられている。中には診療行為の例として歯石除去ならびに歯垢除去を獣医療行為とみなしている自治体もある。 歯石除去に用いるスケーラーは刃物であり、刃物を口の中に入れることは犬および猫に危害を及ぼす恐れがあるため基本的には無麻酔歯石除去は獣医療行為とみなされる可能性が高い。超音波スケーラーを用いた場合でも同様である。しかし、美容目的という名目でグレーではあるものの獣医師以外が処置を行うことができてしまっているのが現状である。 また、歯科衛生士が動物の無麻酔歯石除去を行っている場合がある。しかし、動物の歯石除去は先述の通り獣医療行為であるため獣医師のみに許された行為である。したがって、動物に対する歯石除去は歯科衛生士が行ってはいけない行為である。
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