消化する年次有給休暇の付与分とは? わかりやすく解説

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消化する年次有給休暇の付与分

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/05 08:10 UTC 版)

年次有給休暇」の記事における「消化する年次有給休暇の付与分」の解説

年次有給休暇は、年次有給休暇取得可能となった時点起算日として2年消滅時効にかかる(第115条、通達)が、前年度分の有給休暇取得権利翌年繰り越し場合取り扱いについて、就業規則等に記載があればその見解適用されることになるが、ない場合には争いがある。労働基準法では、有給休暇取得した際に、前年度分の残日数から消化するのか、今年度付与された分から消化するのかを規定していない。 学説では、2つ見解分かれる1つ一般的な解釈に基づき前年よりの繰越分から消化する」とする説で、もう1つ法律的に常識的な民法4892号根拠に「当年付与分から消化する」とする説である。 前者推定すべきとする説では、後者については法で取り決めされている労働者の権利である年次有給休暇付与することが使用者債務に当たるかについて疑義があり、民法489第2号による必然性はないとされ労使間での合意より取り決めされていない限り前年度よりの繰越分から年次有給休暇消化するものと解釈されている。 後者推定すべきとする説では、法律上権利であるのだから当然に法律一般原則である民法適用され、「労働者年休請求してきた場合使用者当該年度のものから使用することを指定でき、使用者がその指定をしなければ労働者前年度のものから使用することを指定できる。ただし、労働者指定対し使用者遅滞なく異議述べた時は法定充当により当該年度のものから使用したことになる(民法第488条)。また、使用者労働者何ら指定もしない時は法定充当により使用者にとって弁済利益の多い当該年度のものから使用したことになる(民法489条)。」と解釈されている。 厚生労働省労働法コンメンタールでは前者の説が書かれている 一方で後者書かれているが、行政指導事実上後者見解行われている。

※この「消化する年次有給休暇の付与分」の解説は、「年次有給休暇」の解説の一部です。
「消化する年次有給休暇の付与分」を含む「年次有給休暇」の記事については、「年次有給休暇」の概要を参照ください。

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