海船に関する責任
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/06/01 15:35 UTC 版)
「船客傷害賠償責任保険」の記事における「海船に関する責任」の解説
海船についても内水船の規定を準用している(商法786条1項 )が、船舶所有者、船舶賃借人(同704条1項 )等の旅客運送人は、特約を付しても自己の過失、船員その他の使用人の悪意もしくは重過失、または船舶の堪航能力の欠如に起因して生じた損害について賠償責任を免れない(同786条・739条 )として、この種の特約を無効としている。船舶所有者は船長その他の船員がその職務を行うにあたって故意または過失によって他人に与えた損害を賠償する責任がある(同690条 )。
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