浜松宝石店入店拒否事件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/11 04:30 UTC 版)
「日本の外国人」の記事における「浜松宝石店入店拒否事件」の解説
1998年(平成10年)6月16日、静岡県浜松市内の宝石店でブラジル人女性がショーケース内の商品を眺めていたところ、不自然さを感じた経営者は、原告の出身がブラジルとわかると、退店を求めた。経営者は外国人立ち入り禁止である旨を告げたが、抗議をうけると、店の壁に掛けていた「出店荒らしにご用心!」と題するはり紙(浜松中央警察署作成のもの)を外して女性にみせた。その後、女性の夫や通訳、警察官、警備員らの話し合いの元に経営者は女性の求めに応じて謝罪文を書いたが、女性は、素直な謝罪ではなく、女性に早く店から出てもらいたいことから書かれたものであるとして、これを受け入れなかった。 こうしてこの事件は、店から追い出そうとした被告の一連の行為がブラジル人である原告に対する人種差別行為であるとして民法709条の不法行為に該当し、また、右のはり紙を突き出した行為は、名誉毀損あるいは侮辱したものであるとして、損害賠償を請求した。 1999年(平成11年)10月12日、静岡地裁浜松支部は経営者側に計150万円の支払を命じ、原告側の訴えが認められた判決となった。
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