法律・規則
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/21 09:08 UTC 版)
鉄道営業法第34条には「制止ヲ肯セスシテ左ノ所為ヲ為シタル者ハ十円以下ノ科料ニ処ス」、同2号では「婦人ノ為ニ設ケタル待合室及車室等ニ男子妄ニ立入リタルトキ」という条文が存在する。しかし、女性専用車両の制度について、国土交通省は、「現行の女性専用車両に、鉄道営業法34条2号の適用は想定していません。女性専用車両は、鉄道事業者が輸送サービスの一環として実施しているもの。法的な強制力はありませんが、利用者のご理解とご協力のもとで成り立っています」としており、長谷川裕雅弁護士は「鉄道営業法第34条の『婦人の為に設けたる待合室及車室等』は女性専用車両よりもっと厳格な排他的領域を想定していると考えられている」と解説している。 大阪市交通局(現・大阪市高速電気軌道〈Osaka Metro〉)と横浜市交通局は自社公式サイトで鉄道事業者が乗客に任意協力を求めているものであると述べている。名古屋市では「名古屋市交通局は鉄道営業法34条2号の適用を考えていない」と報告書の中で述べている。 鉄道事業者の多くでは、小学生以下の男児及び障害者とその介助者の男性も利用できるとしているが、事業者により、男児のみの場合、あるいは障害者・介助者がともに男性である場合でも女性専用車両を利用できる事業者(例:西武鉄道)と、男児が女性に同伴されている場合(例:京阪電気鉄道、神戸電鉄)、あるいは障害者と介助者の少なくとも一方が女性である場合に限り女性専用車両を利用できる事業者(例:神戸電鉄)がある。
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