法律の不備・不足の指摘
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/02 04:28 UTC 版)
「二十歳未満ノ者ノ喫煙ノ禁止ニ関スル法律」の記事における「法律の不備・不足の指摘」の解説
本法は、法律自体の不備・不足として、日本学術会議から次のような指摘を受けている。 第2条について、法律に違反した20歳未満の者が所持するたばこ及びその器具を没収する手続きに関する法令の整備が必要であること(現状では、現認した警察官・教職員等によるたばこやライター等の任意提出のみが行われている)。二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律でも同様の問題がある。 第3条について、未成年者の喫煙を知りつつ制止しなかった親権者等は科料に処せられるが、同様に監督者としての学校の責任について、法令の整備が必要であること。 また、法令を執行する上での通達等に関しても、文部科学省学習指導要領に基づく喫煙防止教育を徹底させる必要があること。具体的には、小学校低学年から受動喫煙、三次喫煙を含むたばこによる健康障害とその予防に関する教育を行うよう要領に定めることなどが掲げられている。
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