法律に規定のない場合とは? わかりやすく解説

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法律に規定のない場合

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/25 01:54 UTC 版)

証明妨害の法理」の記事における「法律に規定のない場合」の解説

判例東京高裁平成3年1月30日判決判例時報1381号) 裁判所は、要件事実内容妨害され証拠内容形態、他の証拠確保難易性、当該事案における妨害され証拠重要性経験則などを総合考慮して事案に応じて挙証者の主張事実を、事実上推定するか、 証明妨害程度応じ裁量的に挙証者の主張事実真実として擬制するか、 挙証者の主張事実について、証明度の軽減認めるか、 立証転換をし、挙証者の主張反対事実立証責任相手方負わせるか を決すべきである。

※この「法律に規定のない場合」の解説は、「証明妨害の法理」の解説の一部です。
「法律に規定のない場合」を含む「証明妨害の法理」の記事については、「証明妨害の法理」の概要を参照ください。

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