法律に規定のない場合
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/25 01:54 UTC 版)
「証明妨害の法理」の記事における「法律に規定のない場合」の解説
判例(東京高裁平成3年1月30日判決、判例時報1381号) 裁判所は、要件事実の内容、妨害された証拠の内容や形態、他の証拠の確保の難易性、当該事案における妨害された証拠の重要性、経験則などを総合考慮して、事案に応じて、 挙証者の主張事実を、事実上推定するか、 証明妨害の程度に応じ、裁量的に挙証者の主張事実を真実として擬制するか、 挙証者の主張事実について、証明度の軽減を認めるか、 立証の転換をし、挙証者の主張の反対事実の立証責任を相手方に負わせるか を決すべきである。
※この「法律に規定のない場合」の解説は、「証明妨害の法理」の解説の一部です。
「法律に規定のない場合」を含む「証明妨害の法理」の記事については、「証明妨害の法理」の概要を参照ください。
- 法律に規定のない場合のページへのリンク