法律の下での身分
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/26 22:37 UTC 版)
行旅病人及行旅死亡人取扱法での行旅死亡人の定義は第1条で「行旅死亡人ト称スルハ行旅中死亡シ引取者ナキ者ヲ謂フ」とあり、また2項に「住所、居所若ハ氏名知レス且引取者ナキ死亡人ハ行旅死亡人ト看做ス」とあるので、本人の氏名または本籍地・住所などが判明しない人で、かつ遺体の引き取り手が存在しない場合、行旅死亡人として取り扱われる。
※この「法律の下での身分」の解説は、「行旅死亡人」の解説の一部です。
「法律の下での身分」を含む「行旅死亡人」の記事については、「行旅死亡人」の概要を参照ください。
- 法律の下での身分のページへのリンク