法律にない役職との関係
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/14 02:07 UTC 版)
「役員 (会社)」の記事における「法律にない役職との関係」の解説
会社法では、役員は取締役、監査役、会計参与の3つに限られる。良く誤解される執行役は、役員等として規定され役員とは区別される。 一方で、一般に使われる社長、専務及び常務などの役職は法律上規定されているものではなく、法律上は定義がない(#会社法に規定のない内部的職制を参照)。しかし、社長・専務等の呼び方は、世間一般的に常勤役員であることを指すものである。社長と呼称する者は代表権があるものと推定させたり(表見代理)、専務や常務等の呼び方は序列を意識させたりするものであるため、代表権の無いものを社長と称したり、専務と常務の序列を入れ替えて称したりすることは、会社の統制上は避けるべき行為といえる。なお、中小企業において、会長とは、一線を退いた創業者や前社長を指す場合が多く、代表権が無い場合があるため注意すべきである。 「#会社法に規定のない内部的職制」節も参照。 なお、会社法に規定のある役員・役員等の名称と会社法に規定のない内部的職制の名称を並べて役職を表現することがある。例えば代表取締役であって社長である者は「代表取締役社長」などと表現される。 役員に関する規定選任及び解任の株主総会の決議(341条) - 役員選任のための決議 役員等の第三者に対する損害賠償責任(429条)
※この「法律にない役職との関係」の解説は、「役員 (会社)」の解説の一部です。
「法律にない役職との関係」を含む「役員 (会社)」の記事については、「役員 (会社)」の概要を参照ください。
- 法律にない役職との関係のページへのリンク