役員選任のための決議とは? わかりやすく解説

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役員選任のための決議(特殊普通決議)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/29 04:59 UTC 版)

株主総会決議」の記事における「役員選任のための決議(特殊普通決議)」の解説

役員の選任解任に関して行われる決議については、この方式による(341条)。 定款別段定めがある場合除き議決権行使可能な株主の議決権過半数定足数とし、出席株主の議決権過半数により決議する。 定款別段定めをすることで要件変更することができるが、その場でも、定足数3分の1下回る割合設定することはできず、決議要件過半数上回る割合にのみ設定できる役員の選任解任は、株主共有物たる会社の、管理者委任解任であるから管理行為民法252本文)に当たるが、総会への議題提案役員が行うことから選任為の要件引き下げられ易いため、株主保護観点から普通決議定足数一定の下限設けている。 決議事項については、後記「#役員選任のための事項特殊普通決議事項)」参照

※この「役員選任のための決議(特殊普通決議)」の解説は、「株主総会決議」の解説の一部です。
「役員選任のための決議(特殊普通決議)」を含む「株主総会決議」の記事については、「株主総会決議」の概要を参照ください。

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