法律による処罰
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/30 14:56 UTC 版)
偽札を「行使の目的」で作ることや、偽札と知って行使(使用)することは、法律によって罰せられる。日本では刑法において、通貨偽造の罪(148条以下)があり、日本国内の通貨を偽造・使用した場合だけでなく、日本国外の通貨を偽造・使用した場合も処罰の対象となる。 実際に使用する目的がない場合でも、例えばコレクションを目的として、無許可で偽札を作ることも処罰の対象となる。通貨及証券模造取締法では、通貨と紛らわしい外観を有する物を製造、販売することが禁じられている。なお、玩具・グッズとしての子供銀行券や1億円札なども「紛らわしい外観」なら違法だが、紛らわしさの挙証責任が難しいこともあり、多くが黙認されている。 また、すき入紙製造取締法では、偽札製造を防止するため、偽造防止手段の一つである「すかし(『透かし』、正しくは『漉かし』)」に似た文様の「すき入れ紙」を、日本国政府の許可なしに製造することも禁じられている。
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