法律による処罰とは? わかりやすく解説

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法律による処罰

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/30 14:56 UTC 版)

偽札」の記事における「法律による処罰」の解説

偽札を「行使の目的」で作ることや、偽札知って行使使用)することは、法律によって罰せられる日本では刑法において、通貨偽造の罪148条以下)があり、日本国内通貨偽造使用した場合だけでなく、日本国外通貨偽造使用した場合処罰対象となる。 実際に使用する目的ない場合でも、例えコレクション目的として、無許可偽札作ることも処罰対象となる。通貨及証券模造取締法では、通貨紛らわし外観有する物を製造販売することが禁じられている。なお、玩具・グッズとしての子供銀行券1億円札なども「紛らわし外観」なら違法だが、紛らわしさの挙証責任難しいこともあり、多く黙認されている。 また、すき入紙製造取締法では、偽札製造防止するため、偽造防止手段一つである「すかし(『透かし』、正しくは『漉かし』)」に似た文様の「すき入れ紙」を、日本国政府許可なしに製造することも禁じられている。

※この「法律による処罰」の解説は、「偽札」の解説の一部です。
「法律による処罰」を含む「偽札」の記事については、「偽札」の概要を参照ください。

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