法律における所持
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/07 03:48 UTC 版)
民法 民法において所持とは財物(特に動産)が事実上ある人の意志によって支配下にあると認められる状態にあること。占有の一つの条件でもある。携帯を始め、運搬、保管も含まれる。また、単に所有していることを単純所持という。その状態に至った法律上の原因や、その物に対する所有権が誰に属しているかは問わない。また、事実上支配していると認められる限り、直接的な保管だけではなく、使用人に保管させた場合でも該当する。許可を受けて所持しているものが盗まれたり、滅失した場合、対象物が無くなるため許可は失効する。 刑法 刑法において所持とは財産に対して事実上あるいは法律上支配している状態である。民法では所持は占有の一つの条件であったが、刑法においては同義とされる。
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