法律による差別の対応
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/06 14:35 UTC 版)
現代においては、各国で憲法などにより人権の保障と法の下の平等が謳われ、また市民的及び政治的権利に関する国際規約が差別扇動の禁止を定めている。これにより、直接的に差別をした者を処罰する法令がドイツやアメリカ合衆国などでは整備されつつある。 日本では、日本国憲法第14条第1項において、「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」と規定している。この規定を受けて太平洋戦争前には認められていなかった女性の参政権が認められ、また男女雇用機会均等法などの法令が制定されている。2002年(平成14年)3月には人権擁護法案が国会に提出されたが、表現の自由や言論の自由などを制限するものだとして反対の声が強く上がり、2010年(平成22年)7月現在、成立のめどは立っていない。男女平等の観点から選択的夫婦別姓制度や強姦罪や売春防止法の位置づけなどについても現在[いつ?]議論がなされている。
※この「法律による差別の対応」の解説は、「差別」の解説の一部です。
「法律による差別の対応」を含む「差別」の記事については、「差別」の概要を参照ください。
- 法律による差別の対応のページへのリンク