民間都市開発事業
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/11 14:17 UTC 版)
国土交通省(旧建設省所管)の市街地のまちづくり活性事業のひとつで、民間都市開発の推進に関する特別措置法に基づき、民間事業者(民間都市開発事業者)が行う都市開発整備事業及び都市計画施設特許事業をいう。国土交通省の担当は都市局都市政策課。 民間事業者とは国、地方公共団体又は特殊法人等特別な法律によって設立された法人を除く全ての者である。 民間都市開発事業に対しては、財団法人民間都市開発推進機構による支援並びに日本政策投資銀行等による貸付(NTT-Cタイプ及びNTT-C'タイプ)が行われる。 2002年からは都市再生特別措置法の追加により、都市再生緊急整備地域内で民間都市再生事業計画認定制度の大臣認定を受けた民間都市開発事業については、民間都市開発推進機構を通じた金融支援、都市再生促進税制、都市再生総合整備事業による補助、といった支援措置が用意されたことにより、都市再生ファンドも適用対象となっている。
※この「民間都市開発事業」の解説は、「日本の都市開発」の解説の一部です。
「民間都市開発事業」を含む「日本の都市開発」の記事については、「日本の都市開発」の概要を参照ください。
Weblioに収録されているすべての辞書から民間都市開発事業を検索する場合は、下記のリンクをクリックしてください。
全ての辞書から民間都市開発事業 を検索
- 民間都市開発事業のページへのリンク