民事の対抗措置とは? わかりやすく解説

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民事の対抗措置

[1] 損害賠償請求
故意又は過失により他人権利侵害したに対して侵害被った者は、侵害による損害賠償請求することができます民法第709条)。侵害被った者は損害の額を立証しなければなりませんが、著作権法では、それを軽減するために、侵害による損害額の「推定」ができる規定設けられています(第114条)。

[2] 差止請求
著作権の侵害受けた者は、侵害をした者に対して、「侵害行為停止」を求めることができますまた、侵害おそれがある場合には、「予防措置」を求めることができます(第112条、第116条)。

[3] 不当利得返還請求
他人権利侵害することにより、利益受けたに対して侵害被った者は、侵害者が侵害事実知らなかった場合には、その利益残っている範囲での額を、知っていた場合には、利益利息付した額を、それぞれ請求することができます民法703条、第704条)。
例えば、自分創作した物語無断出版され場合、その出版物売上分などの返還請求できます

[4] 名誉回復等の措置請求
著作者又は実演家は、侵害に対して著作者としての「名誉・声望回復するための措置」を請求することができます(第115条、第116条)。
例えば、小説無断改ざんして出版されたような場合新聞紙上などに謝罪文掲載させるなどの措置がこれに当たります




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