武道憲章
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1987年(昭和62年)4月23日、日本武道協議会設立10周年記念式典において武道憲章制定が行われている。「武道の新たな発展を期し、基本的な指針」として次のように掲げている。 (目的) 第一条:武道は、武技による心身の鍛錬を通じて人格を磨き、識見を高め、有為の人物を育成することを目的とする。 (稽古) 第二条:稽古に当たっては、終始礼法を守り、基本を重視し、技術のみに偏せず、心技体を一体として修練する。 (試合) 第三条:試合や形の演武に臨んでは、平素錬磨の武道精神を発揮し、最善を尽くすとともに、勝っておごらず負けて悔まず、常に節度ある態度を堅持する。 (道場) 第四条:道場は、心身鍛錬の場であり、規律と礼儀作法を守り、静粛・清潔・安全を旨とし、厳粛な環境の維持に努める。 (指導) 第五条:指導に当たっては、常に人格の陶冶に努め、術理の研究・心身の鍛錬に励み、勝敗や技術の巧拙にとらわれることなく、師表にふさわしい態度を堅持する。 (普及) 第六条:普及に当たっては、伝統的な武道の特性を生かし、国際的視野に立って指導の充実と研究の促進を図るとともに武道の発展に努める。 — 日本武道協議会、武道憲章
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