東西ドイツ基本条約とは? わかりやすく解説

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東西ドイツ基本条約

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/02/04 05:38 UTC 版)

東西ドイツ基本条約(とうざいドイツきほんじょうやく、ドイツ語: Grundlagenvertrag)は、ドイツ連邦共和国(西ドイツ)とドイツ民主共和国(東ドイツ)が 、相互に主権国家として承認した条約である。




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東西ドイツ基本条約

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/12 03:43 UTC 版)

ヴィリー・ブラント」の記事における「東西ドイツ基本条約」の解説

政治的基盤強化したブラントはそして東ドイツとの関係正常化取り組んだ東ドイツドイツ民主共和国呼び、一民族二国家論の立場をとった。いわゆる接近による変化」で東西間の対話交流促進し硬直した東西関係を改善するために12月21日東ドイツと東西ドイツ基本条約を結び、相互に国家として承認したブラント二国家に分かれて交流進めることでドイツ人としての一体性維持できる考えていた。東ドイツ外国ではなく再統一への含み残したのである

※この「東西ドイツ基本条約」の解説は、「ヴィリー・ブラント」の解説の一部です。
「東西ドイツ基本条約」を含む「ヴィリー・ブラント」の記事については、「ヴィリー・ブラント」の概要を参照ください。

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