李信恵による民事訴訟
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/15 08:46 UTC 版)
「桜井誠 (活動家)」の記事における「李信恵による民事訴訟」の解説
2016年(平成28年)9月27日、ネット上の民族差別発言で精神的苦痛を受けたとして在特会と元会長の桜井に対し、李信恵が計550万円の損害賠償を求めた裁判で、一審・大阪地裁の増森珠美裁判長は、桜井がネット動画やツイッターで、李を「朝鮮ババア」「差別の当たり屋」などと表現し「ドブエ」と連呼したことを指摘し、「社会通念上許される限度を超える侮辱行為で、原告の人格権を侵害した」と批判した。また、桜井の一部発言について「在日朝鮮人に対する差別を増幅させる意図で行われた」として人種差別撤廃条約に違反すると認定し、在特会と連帯して77万円を支払うよう命じた。2017年6月19日、大阪高裁はフリーライターを容姿を貶める発言と認定、民族・性差別の複合差別との判断を下し敗訴。2017年(平成29年)11月29日、最高裁判所は上告を棄却して、77万円の損害賠償を認め桜井は敗訴した。
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