李信恵による民事訴訟とは? わかりやすく解説

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李信恵による民事訴訟

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/15 08:46 UTC 版)

桜井誠 (活動家)」の記事における「李信恵による民事訴訟」の解説

2016年平成28年9月27日ネット上の民族差別発言精神的苦痛受けたとして在特会と元会長桜井対し李信恵が計550万円損害賠償求めた裁判で、一審大阪地裁増森珠美裁判長は、桜井ネット動画ツイッターで、を「朝鮮ババア」「差別当たり屋」などと表現し「ドブエ」と連呼したことを指摘し、「社会通念許される限度超える侮辱行為で、原告人格権侵害した」と批判したまた、桜井一部発言について「在日朝鮮人対す差別増幅させる意図行われた」として人種差別撤廃条約違反する認定し在特会連帯して77万円支払うよう命じた2017年6月19日大阪高裁フリーライター容姿貶める発言認定民族・性差別複合差別との判断下し敗訴2017年平成29年11月29日最高裁判所上告棄却して、77万円損害賠償認め桜井敗訴した

※この「李信恵による民事訴訟」の解説は、「桜井誠 (活動家)」の解説の一部です。
「李信恵による民事訴訟」を含む「桜井誠 (活動家)」の記事については、「桜井誠 (活動家)」の概要を参照ください。

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