最高税率の変遷
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/06 14:38 UTC 版)
1974年(昭和49年) 75.0% 1984年(昭和59年) 70.0% 1987年(昭和62年) 60.0% 1989年(平成元年) 50.0% 1999年(平成11年) 37.0% 2007年(平成19年) 40.0% (課税標準1,800万円以上) 2015年(平成27年) 45.0% (平成25年度の法改正によるもの) 財務省によると、2007年(平成19年)現在の申告者の実際の所得税負担率は、所得が1~2億円の納税者(26.5%)がピークになっている。それ以上の高額納税者は逆に下がり、所得100億円以上では14.2%となっている。 これは、山林所得、土地建物等の譲渡による譲渡所得、株式等の譲渡所得等は、他の所得と分離して課税する分離課税が適用されるためである。分離課税は通常の納税(総合課税)に比べ税率が低いものが多く、また高額所得者は、分離課税が適用できる所得の割合が高いことが多い。その結果、高額所得者の実質税負担率は低くなるのである。 たとえば株式等の譲渡所得は、金融機関などを通した上場株式は2011年(平成23年)分までは7%(他に住民税3%)、2012年(平成24年)分以降は15%(住民税5%)。それ以外は2011年分までは20%(住民税6%)、以降は上場株式と同等の税率が設定されている。上場株式の場合、2011年(平成23年)分までは所得が195万円を超え 330万円以下の納税者に適用される税率10%より低くなっている。
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