普通養子縁組と特別養子縁組
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/15 02:57 UTC 版)
「養子縁組」の記事における「普通養子縁組と特別養子縁組」の解説
普通養子縁組 養子が、戸籍上は実親との関係は残り、二重の親子関係になる縁組(792条 - 817条)を指す。一般にいう養子のことであり、戸籍上は養親(ようしん)との関係は「養子」と記載される。 特別養子縁組 養子が、戸籍上も実親との関係を断ち切り、実子と同じ扱いにした縁組(817条の2 - 817条の11)を指す。貧困や捨て子など、実親による養育が困難・期待できないなど子の利益とならない場合に、養親が実の親として養子を養育するための制度として、1987年(昭和62年)に新設された制度。このため、戸籍上は養親との関係は「長男」などの実子と同じ記載がされ、養子であることが分かりにくくなっている。また、離婚した養親の再婚相手が実父母の場合は、実親との関係が一部だけ復活する。単独縁組は配偶者の6歳未満の連れ子を「実子」扱いにするときだけ縁組みが出来る。その場合、戸籍上は実父との関係を終了し、養父と実母の「長男」「長女」とする実子扱いで記載される。 もっとも、817条の2による裁判確定に基づく入籍である旨は記載され、戸籍をさかのぼることにより、実父母が誰であったか知ることができるようになっており、養子の出自を知る権利や近親婚の防止に配慮してある。 2020年4月1日より内容が一部改定された新民法が施行され、特別養子縁組制度の利用を促進するため、年齢制限の上限の引き上げや縁組成立の手続きを二段階に分け、養親となる者の負担を軽減する改正がなされた。
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