映画館の施設管理権や契約を根拠とした禁止措置
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/10 03:27 UTC 版)
「映画の盗撮の防止に関する法律」の記事における「映画館の施設管理権や契約を根拠とした禁止措置」の解説
著作権法によることなく、映画館における映画の録画を禁止できる法律上の根拠として、映画館の施設管理権、および観客との契約がある。 映画館の施設管理者は、その施設管理権を行使することで、館内における映画の録画、館内への録画機器の持ち込みなどを禁止できる。実際に盗撮が行われた場合には、盗撮を制止し、盗撮者を映画館から退場させ、再入場を禁止するといった措置も可能である。 また、映画館における映画の録画、映画館内への録画機器の持ち込み等を禁止する規則、約款を制定し、その規則や約款への同意を映画館への入場の条件とすることによって、映画館への入場者にはその規則や約款を守らなければならないとする契約上の義務(債務)が生じるものと解される。そうすると、観客に対して契約に基づく義務の履行を求め、違反者には契約違反(債務不履行)による契約の解除、再契約の拒否といった措置をとることができる。 現に、多くの映画館には館内における映画の録画や録音を禁止する規則があり、録画機器の持ち込みや実際の録画を禁止する旨の掲示がみられる。また、映画上映前には映画の録画を禁止する内容のフィルム映像が上映され、観客に注意を促す措置がとられている。 しかし、施設管理権に基づく禁止措置では違反行為に対する直接の刑事罰の適用はなく、契約違反にも刑事罰の適用はないため、盗撮行為を効果的に抑止できないという問題が指摘されていた。
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