映画館の施設管理権や契約を根拠とした禁止措置とは? わかりやすく解説

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映画館の施設管理権や契約を根拠とした禁止措置

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/10 03:27 UTC 版)

映画の盗撮の防止に関する法律」の記事における「映画館の施設管理権や契約を根拠とした禁止措置」の解説

著作権法によることなく映画館における映画録画禁止できる法律上の根拠として、映画館施設管理権、および観客との契約がある。 映画館施設管理者は、その施設管理権行使することで、館内における映画録画館内への録画機器持ち込みなどを禁止できる。実際に盗撮が行われた場合には、盗撮制止し盗撮者を映画館から退場させ、再入場禁止するといった措置も可能である。 また、映画館における映画録画映画館内への録画機器持ち込み等を禁止する規則約款制定し、その規則約款への同意映画館への入場条件とすることによって、映画館への入場者にはその規則約款を守らなければならないとする契約上の義務債務)が生じるものと解されるそうすると観客に対して契約に基づく義務履行求め違反者には契約違反債務不履行)による契約の解除、再契約拒否といった措置をとることができる。 現に、多く映画館には館内における映画録画録音禁止する規則があり、録画機器持ち込み実際録画禁止する旨の掲示みられるまた、映画上映前に映画録画禁止する内容フィルム映像上映され観客注意を促す措置がとられている。 しかし、施設管理権に基づく禁止措置では違反行為対す直接刑事罰適用はなく、契約違反にも刑事罰適用はないため、盗撮行為効果的に抑止できないという問題指摘されていた。

※この「映画館の施設管理権や契約を根拠とした禁止措置」の解説は、「映画の盗撮の防止に関する法律」の解説の一部です。
「映画館の施設管理権や契約を根拠とした禁止措置」を含む「映画の盗撮の防止に関する法律」の記事については、「映画の盗撮の防止に関する法律」の概要を参照ください。

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