旧二本松藩戒石銘碑とは? わかりやすく解説

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旧二本松藩戒石銘碑

名称: 旧二本松藩戒石銘碑
ふりがな きゅうにほんまつはんかいせきめいひ
種別 史跡
種別2:
都道府県 福島県
市区町村 二本松市郭内
管理団体 二本松市(昭111028)
指定年月日 1935.12.24(昭和10.12.24)
指定基準 史4
特別指定年月日
追加指定年月日
解説文: 二本松藩廳前ノ花崗岩塊ノ露出面ニ縱三尺五寸六尺ノ間ニ爾捧爾禄民膏民脂易虐、上天難欺ノ十六字ヲ四字四行ニ刻シタルモノニシテ終リニ寛延己巳之春三月トアリ藩主丹羽高寛藩士ノ箴トナスヘリ藩儒岩井田希夷ニ命シ黄庭堅ノ戒石銘ヲ書シメシモノナリ
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旧二本松藩戒石銘碑

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/12 02:21 UTC 版)

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旧二本松藩戒石銘碑
碑文

旧二本松藩戒石銘碑(きゅうにほんまつはんかいせきめいひ)は、二本松藩第7代藩主丹羽高寛が、家臣で儒学者の岩井田昨非の献策により、藩士の戒めとして旧二本松城の入り口にあたる場所(現福島県二本松市郭内3丁目)に設置した石碑。一夜のうちに自然石(花崗岩)の露出面に刻まれたという。

刻まれた文言とその意味

石碑には16字が4字4行に刻まれている。原本は縦書きである。

爾俸爾禄

民膏民脂

下民易虐

上天難欺

寛延己巳之年春三月

碑文の意は「お前のいただく俸禄は人民の汗であり脂(あぶら)である。下民は虐げやすいが上天をあざむくことはできない」で、藩政改革と綱紀粛正の指針を示したものとされる。

寛延己巳」とは寛延2年のことで、同年3月は西暦では1749年の4月から5月にかけてに相当する。

史跡指定

本碑は、1935年昭和10年)12月24日、国の史跡に指定された。

関連項目

外部リンク

座標: 北緯37度35分54秒 東経140度25分59秒 / 北緯37.59831度 東経140.43292度 / 37.59831; 140.43292




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