日本で禁止されている漁法とは? わかりやすく解説

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日本で禁止されている漁法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/08 00:34 UTC 版)

「漁」の記事における「日本で禁止されている漁法」の解説

爆発漁法 爆発物もちいて水中魚群気絶させ、または死亡させて、漁獲する海獣捕獲目的とする場合除き水産資源保護法第5条により禁止されている。 毒流し漁 青酸椿油粕山椒などの毒物流して魚群浮上させる漁法毒もみ毒流しアメながし、根流しとも呼ばれる調査研究のため農林水産大臣許可得た場合除き水産資源保護法第6条により禁止されている。 電気ショック漁法 電気ショッカー、エレクトロフィッシャー、鉛蓄電池などによって電流流して魚群電気的ショック与えて気絶させ、浮上させる漁法ビリとも呼ばれる各県漁業調整規則などにより、有害魚種駆除目的許可受けた場合以外、原則的に禁止されている。カジキ突きん棒漁では先端から電流を流す銛が使われており、こちらは合法である。 一本釣り 棒またはロープ多数のスマルを付けた漁具海底定置させるか船で引き、根魚引っ掛けて採取する漁法無差別に魚介類を傷つけることから、地域によって禁止制限されている。 日本では免許持たない人がヤス刺突漁を行うのは問題ないが、同じことを水中メガネ付けて行うと漁業権侵害したことになる。

※この「日本で禁止されている漁法」の解説は、「漁」の解説の一部です。
「日本で禁止されている漁法」を含む「漁」の記事については、「漁」の概要を参照ください。

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