新旧皇統譜令の異同とは? わかりやすく解説

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新旧皇統譜令の異同

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/14 16:47 UTC 版)

皇統譜」の記事における「新旧皇統譜令の異同」の解説

旧皇統譜令現行の皇統譜令との異同は、以下の通り皇統譜令副本は、旧令では「内大臣府」で保管する定めたが(旧22項)、現行令では「法務省」でこれを保管する定めた(現2条)。 「公布又は公告がない事項の登録」については、旧令では「勅裁」を経て行うと定めたが(旧4条)、現行令では「宮内庁長官が、法務大臣協議して、これを行う」と定めた(現3条1号)。 「皇統譜の登録又は附記錯誤発見した場合訂正」は、旧令では「皇族会議枢密顧問諮詢」および「勅裁」を経て行うと定めたが(旧5条1項2項)、現行令では「宮内庁長官が、法務大臣協議して、これを行う」と定めた(現3条2号)。 皇嗣に、不治重患または重大な事故があるために、皇位継承順序変えたときの登録に関しては、新旧令に大きな違いはない(旧28条。現4条。)。 親王内親王、王又は女王がその身分離れたときの登録に関しても、新旧令に大きな違いはない(旧31条、32条、34条。現5条。)。 旧令では皇統譜持ち出しに関して定めていないが、現行令では内閣総理大臣承認得た場合限って尚蔵部局外に持ち出すことを認めた(現6条)。 従前皇統譜関し宮内大臣が行った職権は、現行令の規定による皇統譜については、宮内庁長官が、これを行うものとした(現行附則3項)。

※この「新旧皇統譜令の異同」の解説は、「皇統譜」の解説の一部です。
「新旧皇統譜令の異同」を含む「皇統譜」の記事については、「皇統譜」の概要を参照ください。

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