新旧皇統譜令の異同
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/14 16:47 UTC 版)
旧皇統譜令と現行の皇統譜令との異同は、以下の通り。 皇統譜令の副本は、旧令では「内大臣府」で保管すると定めたが(旧2条2項)、現行令では「法務省」でこれを保管すると定めた(現2条)。 「公布又は公告がない事項の登録」については、旧令では「勅裁」を経て行うと定めたが(旧4条)、現行令では「宮内庁長官が、法務大臣と協議して、これを行う」と定めた(現3条1号)。 「皇統譜の登録又は附記に錯誤を発見した場合の訂正」は、旧令では「皇族会議及枢密顧問ノ諮詢」および「勅裁」を経て行うと定めたが(旧5条1項2項)、現行令では「宮内庁長官が、法務大臣と協議して、これを行う」と定めた(現3条2号)。 皇嗣に、不治の重患または重大な事故があるために、皇位継承の順序を変えたときの登録に関しては、新旧令に大きな違いはない(旧28条。現4条。)。 親王、内親王、王又は女王がその身分を離れたときの登録に関しても、新旧令に大きな違いはない(旧31条、32条、34条。現5条。)。 旧令では皇統譜の持ち出しに関しては定めていないが、現行令では内閣総理大臣の承認を得た場合に限って、尚蔵の部局外に持ち出すことを認めた(現6条)。 従前の皇統譜に関し、宮内大臣が行った職権は、現行令の規定による皇統譜については、宮内庁長官が、これを行うものとした(現行令附則3項)。
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