文書化されているか否か、集成単一法典化されているか否か
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/08 00:43 UTC 版)
「コンスティチューション (法学)」の記事における「文書化されているか否か、集成単一法典化されているか否か」の解説
一部のコンスティチューションは、大部分が集成単一法典化されているが、そうでない部分を含んでいる。例えば、オーストラリアでは、その基本的な政治方針/原則/主義、政府の部門間の関係に関する規則、政府と個人に関する規則、の多くは、集成単一法典化されて、一つの文書になっている。それがConstitution of the Commonwealth of Australiaである。しかしながら、コンスティチューション的な重要性を持つ通常の法令はそれ以外にも存在する。一つはウェストミンスター憲章であり、Statute of Westminster Adoption Act 1942において連邦が採択したものである。もう一つはAustralia Act 1986である。この二つが意味することは、オーストラリアのコンスティチューションは、一つの文書のみで成るものではない、ということだ。すなわち、オーストラリアのコンスティチューションは、集成単一法典化されていない。それどころか、一部は文書化もされておらず、慣習として存在する。 カナダのコンスティチューションも、同じような例である。カナダのコンスティチューションは、名目だけの英国の支配から離れるまでは、英領北アメリカ法(British North America Acts)から発展したものだった。それを終わらせたのはCanada Act 1982であり、これは前述のオーストラリアの1986年の立法に相当する。カナダのコンスティチューションは、約30の異なる法令から成り立っている。用語として、コンスティチューションについての「文書化」と「集成単一法典化」とは、しばしば交換可能に使われる。もちろん、そのような区別しない使い方は不正確なものである。集成単一法典化されたコンスティチューションとは、文書化されており、一つの文書にまとめられたものである。そのような文書を持たない国家は、集成単一法典化されていないコンスティチューションを持つとされるが、そうであっても、全部が文書化されていないのではなく、その大部分は法律として書かれているものだ。例としては、Basic Laws of Israel や英国の議会法がある。
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