文書化されているか否か、集成単一法典化されているか否かとは? わかりやすく解説

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文書化されているか否か、集成単一法典化されているか否か

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/08 00:43 UTC 版)

コンスティチューション (法学)」の記事における「文書化されているか否か、集成単一法典化されているか否か」の解説

一部コンスティチューションは、大部分集成単一法典化されているが、そうでない部分含んでいる。例えば、オーストラリアでは、その基本的な政治方針原則主義政府部門間の関係に関する規則政府個人に関する規則、の多くは、集成単一法典化されて、一つ文書になっている。それがConstitution of the Commonwealth of Australiaである。しかしながらコンスティチューション的な重要性を持つ通常の法令それ以外にも存在する一つウェストミンスター憲章であり、Statute of Westminster Adoption Act 1942において連邦採択したのであるもう一つAustralia Act 1986である。この二つ意味することは、オーストラリアコンスティチューションは、一つ文書のみで成るものではない、ということだ。すなわち、オーストラリアコンスティチューションは、集成単一法典化されていないそれどころか、一部文書化もされておらず、慣習として存在するカナダコンスティチューションも、同じような例である。カナダコンスティチューションは、名目だけの英国支配から離れるまでは、英領北アメリカ法British North America Acts)から発展したのだった。それを終わらせたのはCanada Act 1982であり、これは前述オーストラリア1986年立法相当するカナダコンスティチューションは、約30異な法令から成り立っている。用語としてコンスティチューションについての「文書化」と「集成単一法典化」とは、しばしば交換可能に使われる。もちろん、そのような区別しない使い方不正確なのである集成単一法典化されたコンスティチューションとは、文書化されており、一つ文書にまとめられたものであるそのような文書持たない国家は、集成単一法典化されていないコンスティチューションを持つとされるが、そうであっても全部文書化されていないではなく、その大部分法律として書かれているものだ。例としては、Basic Laws of Israel英国議会法がある。

※この「文書化されているか否か、集成単一法典化されているか否か」の解説は、「コンスティチューション (法学)」の解説の一部です。
「文書化されているか否か、集成単一法典化されているか否か」を含む「コンスティチューション (法学)」の記事については、「コンスティチューション (法学)」の概要を参照ください。

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