集成単一法典化
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/08 00:43 UTC 版)
「コンスティチューション (法学)」の記事における「集成単一法典化」の解説
基本的な分類は、集成単一法典化されているか、否かである。集成単一法典化されたコンスティチューションは、一つの文書にまとまっており、その国家のコンスティチューションの法(憲法)の単独の原典(源)である。一方、集成単一法典化されていないコンスティチューションは、一つの文書にまとまっておらず、複数の異なる原典(源)から成り、文書化されている場合とされていない場合とがある。constitutional conventionを参照。
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