集成単一法典化とは? わかりやすく解説

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集成単一法典化

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/08 00:43 UTC 版)

コンスティチューション (法学)」の記事における「集成単一法典化」の解説

基本的な分類は、集成単一法典化されているか、否かである。集成単一法典化されたコンスティチューションは、一つ文書まとまっており、その国家コンスティチューションの法(憲法)の単独原典(源)である。一方集成単一法典化されていないコンスティチューションは、一つ文書まとまっておらず、複数異な原典(源)から成り文書化されている場合とされていない場合とがある。constitutional convention参照

※この「集成単一法典化」の解説は、「コンスティチューション (法学)」の解説の一部です。
「集成単一法典化」を含む「コンスティチューション (法学)」の記事については、「コンスティチューション (法学)」の概要を参照ください。

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