文書改竄の罪と罰
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/11 10:04 UTC 版)
文書を改竄する行為を防ぎ、それを行った者を罰するために、日本の法律では文書偽造の罪が定められている。公文書の改竄に関しては公文書偽造罪があり、私文書に関しては私文書偽造罪がある。 一般の用語では改竄と呼ばれていることを、法律の領域では様々な用語を用いて細分化し分類している。改竄の中でも、真正に成立した文書に変更を加えることは「変造」という用語を用いる。その中で、権限のない者が真正文書を改変すること「有形変造」といい、 権限のある者が真正文書を改変することを「無形変造」という。 国ごとに罰則は異なる。日本では文書偽造の罪を犯した者に対する罰は以下のように定められている。 公文書偽造罪に関する罰則は以下のように定められている。 有印公文書を偽造した場合、1年以上10年以下の懲役(刑法155条1項) 無印公文書を偽造した場合、3年以下の懲役または20万円以下の罰金(刑法155条3項) 私文書偽造罪に関する罰則は以下のように定められている。 有印私文書の場合、3月以上5年以下の懲役(刑法159条1項) 無印私文書の場合、1年以下の懲役または10万円以下の罰金(刑法159条3項)
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