文書改竄の罪と罰とは? わかりやすく解説

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文書改竄の罪と罰

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/11 10:04 UTC 版)

改竄」の記事における「文書改竄の罪と罰」の解説

文書改竄する行為防ぎ、それを行った者を罰するために、日本の法律では文書偽造の罪定められている。公文書改竄に関して公文書偽造罪があり、私文書に関して私文書偽造罪がある。 一般の用語では改竄呼ばれていることを、法律領域では様々な用語を用いて細分化分類している。改竄中でも真正成立した文書変更加えることは「変造」という用語を用いる。その中で権限のない者が真正文書改変すること「有形変造」といい、 権限のある者が真正文書改変することを「無形変造」という。 国ごと罰則異なる。日本では文書偽造の罪犯した者に対する罰は以下のように定められている。 公文書偽造罪に関する罰則は以下のように定められている。 有印公文書偽造した場合1年以上10年以下の懲役刑法1551項無印公文書偽造した場合3年以下の懲役または20万円以下の罰金刑法1553項私文書偽造罪に関する罰則は以下のように定められている。 有印私文書場合3月以上5年以下の懲役刑法1591項無印私文書場合1年以下の懲役または10万円以下の罰金刑法1593項

※この「文書改竄の罪と罰」の解説は、「改竄」の解説の一部です。
「文書改竄の罪と罰」を含む「改竄」の記事については、「改竄」の概要を参照ください。

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