故意、過失等
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/13 22:19 UTC 版)
13条本文は、「罪の構成要件である事実を認識し得なかった行為は、罰しない」(日本刑法38条1項本文参照)と規定し、故意処罰の原則を採用する。また、14条は、過失犯を「正常の注意を怠ることにより罪の構成要件である事実を認識し得なかった行為」と定義し(日本最高裁判所昭和42(1967)年5月25日決定・刑集21巻4号584頁参照)、「法律に特別の規定がある場合に限り、罰する」としている(日本刑法38条1項ただし書参照)。 15条は、事実の錯誤について、加重原因となる構成要件該当事実(1項;日本刑法38条2項参照)や結果的加重犯の結果(2項;日本最高裁判所昭和32(1957)年2月26日判決・刑集11巻2号906頁参照)を認識し得なかったときは、その重い罪や結果的加重犯は成立しないと規定している。また、16条は、法律の錯誤について、「自己の行為が法令により罪とならないものと誤認した行為は、その誤認に正当な理由があるときに限り、罰しない」(日本刑法38条3項参照)と規定している。
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