故意、過失等とは? わかりやすく解説

故意、過失等

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/13 22:19 UTC 版)

刑法 (大韓民国)」の記事における「故意、過失等」の解説

13本文は、「罪の構成要件である事実認識し得なかった行為は、罰しない」(日本刑法381項本文参照)と規定し故意処罰原則採用するまた、14条は、過失犯を「正常の注意怠ることにより罪の構成要件である事実認識し得なかった行為」と定義し日本最高裁判所昭和42(1967)年5月25日決定刑集21巻4号584参照)、「法律に特別の規定がある場合限り罰する」としている(日本刑法381項ただし書参照)。 15条は、事実の錯誤について、加重原因となる構成要件該当事実1項日本刑法382項参照)や結果的加重犯結果2項日本最高裁判所昭和32(1957)年2月26日判決刑集11巻2号906頁参照)を認識し得なかったときは、その重い罪や結果的加重犯成立しない規定している。また、16条は、法律の錯誤について、「自己の行為法令により罪とならないものと誤認した行為は、その誤認正当な理由があるときに限り罰しない」(日本刑法383項参照)と規定している。

※この「故意、過失等」の解説は、「刑法 (大韓民国)」の解説の一部です。
「故意、過失等」を含む「刑法 (大韓民国)」の記事については、「刑法 (大韓民国)」の概要を参照ください。

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