憲法改正に関わる詔勅
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/21 07:19 UTC 版)
1946年(昭和21年)、帝国憲法の改正案は、GHQ草案に基づき、GHQとの交渉を経て、3月6日に「憲法改正草案要綱」として発表された。それと同時に勅語も出された。この勅語は、憲法に抜本的改正を加え国家再建の礎を定めることを希求し、政府当局に「朕ノ意ヲ体シ必ズ此ノ目的ヲ達成セムコトヲ期セヨ」と命じるものであった。同年6月20日、「帝国憲法改正案」は勅書の形式をもって帝国議会に提出された。「帝国憲法改正案」は、衆議院、貴族院、枢密院の可決と天皇の裁可を経て、同年11月3日に「日本国憲法」として公布された。日本国憲法には上諭が付され、その上諭には御名御璽のあと国務各大臣が副署した。この日の記念式典では勅語が下され「朕は、国民と共に、全力をあげ、相携へて、この憲法を正しく運用」したいという思いを述べた。
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