愛知県の大部分、静岡県の大部分、長野県の南半分、三重県の大部分 (1885 - 1888)、歩兵第5旅団
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1885年(明治18年)5月18日制定・公布の太政官第21号で鎮台条例の改正があり、師管の番号が振りなおされた。それにより、大略、旧第5師管の区域は新しい第4師管に引き継がれ、旧第6師管の区域が新しい第5師管に引き継がれた。新第5師管は東海地方に広がっており、尾張国のうち東春日井郡・西春日井郡・丹羽郡を除く1区6郡、三河国、遠江国、駿河国、信濃国の南半分(東筑摩郡・西筑摩郡・諏訪郡・南安曇郡・北安曇郡・上伊那郡・下伊那郡の7郡)、伊勢国、志摩国、紀伊国のうち南牟婁郡と北牟婁郡を範囲とした。現在の都道府県でいうと、愛知県の大部分、伊豆地方を除く静岡県、長野県、伊賀地方を除く三重県にあたる。 第5師管は第6師管とともに名古屋鎮台が管轄する第3軍管の下にあった。名古屋鎮台の平時の兵力の大部分は第5師管に配備された。具体的には名古屋に歩兵第6連隊と歩兵第19連隊、騎兵第3連隊、砲兵第3連隊、工兵第3大隊、輜重兵第3大隊が集中し、豊橋に歩兵第18連隊が置かれた 1885年5月 - 1888年4月30日 の管区第3軍管第5師管 第6師管
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