寺社本所領事
(応安の半済令 から転送)
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寺社本所領事(じしゃほんじょりょうのこと)は、応安元年6月17日(正平23年/1368年7月2日)に室町幕府によって出された法令[1]。応安大法(おうあんのたいほう)・応安の半済令(おうあんのはんぜいれい)とも。
- ^ ただし、最初の半済令である観応3年7月24日の半済令及び同年8月21日の付属法(いわゆる「観応3年令」)及び貞治6年6月27日の追加法(半済地の返還を促した規定)も「寺社本所領事」と称され、延文2月9月10日に出された半済令も「寺社本所領条々」と呼ばれている。
- 1 寺社本所領事とは
- 2 寺社本所領事の概要
- 3 参考文献
固有名詞の分類
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