寺社本所領事とは? わかりやすく解説

寺社本所領事

(応安の半済令 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/11/29 01:30 UTC 版)

寺社本所領事(じしゃほんじょりょうのこと)は、応安元年6月17日正平23年/1368年7月2日)に室町幕府によって出された法令[1]応安大法(おうあんのたいほう)・応安の半済令(おうあんのはんぜいれい)とも。


  1. ^ ただし、最初の半済令である観応3年7月24日の半済令及び同年8月21日の付属法(いわゆる「観応3年令」)及び貞治6年6月27日の追加法(半済地の返還を促した規定)も「寺社本所領事」と称され、延文2月9月10日に出された半済令も「寺社本所領条々」と呼ばれている。


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