徳山競艇と宮島競艇の訴訟
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/16 08:25 UTC 版)
「ボートピア呉」の記事における「徳山競艇と宮島競艇の訴訟」の解説
ところが、宮島競艇施行組合と広島県西部競艇施行組合が徳山市と光市に支払うべき施設賃借料の交渉が不調に終わり、賃借の継続が困難となった。さらに新賭式(三連勝単式、三連勝複式および拡大二連勝複式)の導入時期が徳山競艇と宮島競艇で異なった関係で、トータリゼーターシステム上の不都合が発生した。このため、2001年11月から宮島競艇施行組合と広島県西部競艇施行組合は徳山市と光市からの施設賃借をとりやめたうえで、同一建物(折本マリンビル)の1階に「ボートピア呉宮島(ボートピアくれみやじま)」を設置して、みずから管理施行者として発売することとなった。 徳山市と光市は、「ボートピア呉宮島」の設置を差し止めるため、管理施行者である宮島競艇施行組合と広島県西部競艇施行組合、施設所有者である折本産業株式会社(当時)を相手に差し止めの訴訟(仮処分申請)を起こした。しかし、2003年12月24日に広島地方裁判所呉支部が徳山市らの訴えを却下したため、宮島競艇施行組合は2004年3月16日に予定どおりボートピア呉宮島を開設した。その後、徳山市の後継自治体である周南市らの敗訴が確定したため、従来のボートピア呉(初代)を「ボートピア呉徳山(ボートピアくれとくやま)」に改称して、運営を続けることとなった。なお、当時の徳山競艇は、本場の赤字をボートピア呉(徳山)の収益で補填するという収益構造であったが、ボートピア呉宮島の開業によりボートピア呉徳山の売り上げが2割減少し、経営上の大きな問題となった。
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