幼稚部、小学部、中学部、高等部を担任する教諭
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/01 01:35 UTC 版)
「特別支援学校教員」の記事における「幼稚部、小学部、中学部、高等部を担任する教諭」の解説
特別支援学校教諭の免許状 基礎資格専修免許状 = 修士の学位を有し、かつ、教諭(幼稚園、小学校、中学校、または高等学校)の普通免許状(かつての1級または2級を含む)を有する者 一種免許状 = 学士の学位を有し、かつ、教諭(幼稚園、小学校、中学校、または高等学校)の普通免許状(かつての1級または2級を含む)を有する者 二種免許状 = 教諭(幼稚園、小学校、中学校、または高等学校)の普通免許状(かつての1級または2級を含む)を有する者 免許法「別表第1」による場合。二種免許状には学位の定めは無く普通免許状(かつての1級または2級を含む)が基礎資格となっている。 特別支援教育領域視覚障害者 聴覚障害者 知的障害者 肢体不自由者 病弱者(身体虚弱者を含む。) 幼稚部、小学部、中学部、高等部における担任を行う教諭は、特別支援学校教諭免許状のほか各部に相当する学校の教員免許状を有する者でなければならないことが原則となっている(教育職員免許法第3条第3項)。 幼稚部 - 幼稚園教諭免許状 小学部 - 小学校教諭免許状 中学部 - 中学校教諭免許状 高等部 - 高等学校教諭免許状 例外規定として、特別支援学校の教諭の普通免許状のほか、幼稚園、小学校、中学校または高等学校のいずれかの学校の教諭の普通免許状を有する者は、自立教科等以外の教科を担任することもできる(教育職員免許法第17条の3)。 さらに附則の規定によって、幼稚園、小学校、中学校または高等学校のいずれかの学校の教諭の普通免許状を有する者は、当分の間は特別支援学校教諭の免許状を有しなくても特別支援学校の教員となることができる(教育職員免許法附則第15項)。
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