工業所有権の保護に関するパリ条約
読み方:こうぎょうしょゆうけんのほごにかんするぱりじょうやく
【英】 Convention of Paris for the Protection of Industrial Property
昭和50年条約2号。正式には「1900年12月14日にブラッセルで,1911年6月2日にワシントンで,1925年11月6日にヘーグで,1934年6月2日にロンドンで,1958年10月31日にリスボンで及び1967年7月14日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する1883年3月20日のパリ条約」。同盟国は,発明,実用新案,意匠,商標,サービス・マーク,商号,原産地表示,不正競争の防止に関して保護をする。この保護は,同盟国民または同盟国に住所か営業所を有する者に対し内国民待遇が与えられ,国際的な優先権の主張も認められる。
【英】 Convention of Paris for the Protection of Industrial Property
昭和50年条約2号。正式には「1900年12月14日にブラッセルで,1911年6月2日にワシントンで,1925年11月6日にヘーグで,1934年6月2日にロンドンで,1958年10月31日にリスボンで及び1967年7月14日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する1883年3月20日のパリ条約」。同盟国は,発明,実用新案,意匠,商標,サービス・マーク,商号,原産地表示,不正競争の防止に関して保護をする。この保護は,同盟国民または同盟国に住所か営業所を有する者に対し内国民待遇が与えられ,国際的な優先権の主張も認められる。
関連項目
(注:この情報は2007年11月現在のものです)
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