少年法制
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/12 04:24 UTC 版)
詳細は「少年保護手続」を参照 犯行時20歳未満の少年は、原則的な刑事手続から離れて少年法に基づく手続に服することとなる。 成人と同様の犯罪行為を犯した場合(犯罪少年)だけでなく、刑事未成年者が罪を犯した場合(触法少年)および現実には罪を犯すに至らなくともそのおそれのある場合(虞犯少年)に対しても適用があり、成人よりも対象範囲が広い。 立件された少年は検察庁から家庭裁判所に送致され、少年審判において保護観察や少年院送致等の処遇が決定される。 一定の重罪については、例外的に家庭裁判所から検察庁に逆送され、通常の刑事裁判を受ける。
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