少年部の構成
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/09 21:40 UTC 版)
少年保護事件は、少年の行為地、居住地又は現在地の家庭法院少年部又は地方法院少年部(これらを単に「少年部」という。)が管轄し(3条1項、2項)、その審理及び処分の決定は、少年部単独判事が行う(同条3項)。 少年部には、少年調査官が置かれる(法院組織法53条1項、3項)。
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