少年部の構成とは? わかりやすく解説

少年部の構成

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/09 21:40 UTC 版)

大韓民国の少年法制」の記事における「少年部の構成」の解説

少年保護事件は、少年行為地、居住地又は現在地家庭法院少年部又は地方法院少年部(これらを単に「少年部」という。)が管轄し3条1項2項)、その審理及び処分決定は、少年単独判事が行う(同条3項)。 少年部には、少年調査官置かれる法院組織法531項3項)。

※この「少年部の構成」の解説は、「大韓民国の少年法制」の解説の一部です。
「少年部の構成」を含む「大韓民国の少年法制」の記事については、「大韓民国の少年法制」の概要を参照ください。

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Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの大韓民国の少年法制 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

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