専任を要する期間とは? わかりやすく解説

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専任を要する期間

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/20 14:43 UTC 版)

主任技術者」の記事における「専任を要する期間」の解説

工事現場専任設置すべき期間は契約工期基本となるが、たとえ契約工期中であっても次に掲げる期間については工事現場への専任要しない。ただし、いずれの場合も、発注者建設業者の間で次に掲げる期間が設計図書もしくは打合せ記録等書面により明確となっていることが必要である。(監理技術者制度運用マニュアル最終改正平成28年12月19日)) 請負契約締結後現場施工着手するまでの期間(現場事務所設置資機材搬入または仮設工事等が開始されるまでの間。) 工事用地等の確保未了自然災害発生又は埋蔵文化財調査等により、工事全面的に一時中止している期間 橋梁ポンプゲートエレベーター等の工場製作を含む工事であって工場製作のみが行われている期間 工完成後、検査終了し発注者都合により検査遅延した場合を除く。)、事務手続後片付け等のみが残っている期間 なお、工場製作の過程を含む工事工場製作過程においても、建設工事適正に施工するため、主任技術者又は監理技術者がこれを管理する必要があるが、当該工場製作過程において、同一工場内で他の同種工事係る製作と一元的管理体制のもとで製作を行うことが可能である場合は、同一主任技術者又は監理技術者がこれらの製作を一括して管理することができる。 下請工事においては施工断続的に行われることが多いことを考慮し専任必要な期間は、下請工事実際に施工されている期間とする。(監理技術者制度運用マニュアル最終改正平成28年12月19日))

※この「専任を要する期間」の解説は、「主任技術者」の解説の一部です。
「専任を要する期間」を含む「主任技術者」の記事については、「主任技術者」の概要を参照ください。

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