寄附行為
寄附行為とは、財団設立の目的で財産を寄付することであるが、財団法人の組織及び運営を定めた根本規則又はその書面のことを寄附行為といい、一般的にはこの書面としての寄附行為のことをいう場合が多く、社団法人の定款に当たるものである。 寄附行為は、財団法人を設立しようとする単数又は複数の設立者が作るが、財団法人の基礎となる財産の寄付者が設立者となる。財産寄付者が国、地方公共団体、その他の法人の場合はその代表者又は代理人が作成に当たることになる。
財団設立に当たっては、まず寄附行為を定めてから主務官庁の許可を得ることになる。寄附行為に記載すべき項目については民法第39条で、目的、名称、事務所、資産に関する規程の5項目をあげているので、これは必要的記載事項と呼ばれる。
このほかに寄附行為に記載するかしないか、寄附行為の作成者の自由に任されている任意的記載事項として、監事、理事会、事務局、会計、寄附行為の変更、解散、残余財産の処分等に関する事項がある。
寄附行為の変更については、民法には特段の規定がないが、寄附行為中にその手続規定が設けられていれば、主務官庁の認可を得て変更は可能である。
財団設立に当たっては、まず寄附行為を定めてから主務官庁の許可を得ることになる。寄附行為に記載すべき項目については民法第39条で、目的、名称、事務所、資産に関する規程の5項目をあげているので、これは必要的記載事項と呼ばれる。
このほかに寄附行為に記載するかしないか、寄附行為の作成者の自由に任されている任意的記載事項として、監事、理事会、事務局、会計、寄附行為の変更、解散、残余財産の処分等に関する事項がある。
寄附行為の変更については、民法には特段の規定がないが、寄附行為中にその手続規定が設けられていれば、主務官庁の認可を得て変更は可能である。
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