実録の公開請求
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2001年(平成13年)4月1日に施行された情報公開法に基づき、同年に朝日新聞社が大正天皇実録の公開請求を行った。ところが、宮内庁は平成13年5月2日付け宮内秘発甲第295号により不開示決定(不存在)としてこれを拒否した。朝日新聞社側はこれを不服として、宮内庁の決定の取り消しを求めて情報公開審査会に異議申し立てを行った。宮内庁長官を諮問庁とし、事件名を「大正天皇実録の不開示決定(行政文書非該当)に関する件」(平成13年諮問第21号)として、2001年7月13日に情報公開審査会が諮問を受理し審査が行われた。 朝日新聞社側は「大正天皇実録は情報公開法の適用対象外となる歴史的資料にあたらない」などと主張し、宮内庁側は「適用対象外となる情報公開法施行令3条1項の4要件を全て満たしており歴史的資料に該当する」として情報公開法に基づく公開を拒否した。 2001年12月13日に答申が出され(答申番号:平成13年度72、事件名:大正天皇実録の不開示決定(行政文書非該当)に関する件(平成13年諮問第21号))、情報公開審査会は大正天皇実録を情報公開法第2条第2項に規定する行政文書に該当しないとして宮内庁側の主張を認めている。 しかし、情報公開審査会が「歴史的資料」と認定、そして歴史的資料が法の適用対象外となるのは「原則として一般の利用に供する仕組みがあることが前提」であるとしたうえで、「利用制限事項に係る精査をできる限り速やかに行い順次公開すべき」としたため、2001年12月に宮内庁は書陵部の利用規則に基づいて、調査を終えた第1回分を2001年度末までに公開することを決めた。また、この決定と同時に大正天皇実録が1937年に完成したことなどの詳細が公表されている。
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