実録の公開請求とは? わかりやすく解説

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実録の公開請求

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/06 13:38 UTC 版)

大正天皇実録」の記事における「実録の公開請求」の解説

2001年平成13年4月1日施行され情報公開法に基づき同年朝日新聞社大正天皇実録公開請求行った。ところが、宮内庁平成13年5月2日付け宮内秘発甲第295号により不開示決定(不存在)としてこれを拒否した朝日新聞社側はこれを不服として、宮内庁決定取り消し求めて情報公開審査会異議申し立て行った宮内庁長官諮問庁とし、事件名を「大正天皇実録の不開示決定行政文書非該当に関する件」(平成13年諮問第21号)として、2001年7月13日情報公開審査会諮問受理し審査が行われた。 朝日新聞社側は「大正天皇実録情報公開法適用対象外となる歴史的資料あたらない」などと主張し宮内庁側は「適用対象外となる情報公開法施行令3条1項の4要件全て満たしており歴史的資料該当する」として情報公開法に基づく公開拒否した2001年12月13日答申出され答申番号:平成13年度72事件名:大正天皇実録の不開示決定行政文書非該当に関する件(平成13年諮問第21号))、情報公開審査会大正天皇実録情報公開法第2条2項規定する行政文書該当しないとして宮内庁側の主張認めている。 しかし、情報公開審査会が「歴史的資料」と認定、そして歴史的資料が法の適用対象外となるのは「原則として一般の利用供する仕組みがあることが前提」であるとしたうえで、「利用制限事項係る精査をできる限り速やかに行い順次公開すべき」としたため2001年12月宮内庁書陵部利用規則基づいて調査終えた第1回分を2001年度末までに公開することを決めたまた、この決定同時に大正天皇実録1937年完成したことなどの詳細公表されている。

※この「実録の公開請求」の解説は、「大正天皇実録」の解説の一部です。
「実録の公開請求」を含む「大正天皇実録」の記事については、「大正天皇実録」の概要を参照ください。

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