定義と実施状況
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/02 16:14 UTC 版)
「広域の通信制の課程」とは、高等学校の「通信制の課程」のうち、当該高等学校の所在する都道府県の区域内に住所を有する者のほか、全国的に他の都道府県の区域内に住所を有する者を併せて生徒とするもの、その他政令(学校教育法施行令)で定めるもののことである(学校教育法第54条第3項を参照)。 「広域の通信制の課程」を設けている学校には、分校、協力校、学習センターなどが設けられている。また、全日制の高等学校等の施設を借り、協力校としてスクーリングを行っている学校や、高等専修学校などの専修学校を協力校としている学校もある。 上記に対して「狭域通信制高校」とは、その高校が所在する都道府県と近隣の道府県のみを対象に生徒を募集している高校のことである。 株式会社による広域通信制高等学校は、2004年度に構造改革特区法で認められてから、8年で20倍にまで急増した。また、学校法人による広域通信制も増加の傾向にある。このように、近年、広域通信制の高等学校の学校数や生徒数は大きく増加しているが、その添削指導のレベルに対しては改善が求められており、ウィッツ青山学園高等学校の不祥事発覚以降は安易な履修認定についても改善が求められている。
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