定形約款に関する定めとは? わかりやすく解説

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定形約款に関する定め

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/19 04:58 UTC 版)

普通取引約款」の記事における「定形約款に関する定め」の解説

定形取引を行うことの合意をした者は、「定型約款契約内容とする旨の合意をしたとき」または「定型約款準備した者があらかじめその定型約款契約内容とする旨を相手方表示していたとき」には、定型約款個別条項についても合意したものとみなされる改正法第548条の2第1項)。定型約款契約内容とする旨の合意をしたとき(同項第1号定型約款準備した者があらかじめその定型約款契約内容とする旨を相手方表示していたとき(同項第2号) なお、同項第2号個別の「表示」を要件にしているが、特別法で「公表」で足りるとしているものもある(鉄道営業法18条ノ2、航空法134条の3)。 前項改正法第548条の2第1項)の規定かかわらず、同項の条項定型約款条項)のうち、相手方権利制限し、又は相手方義務加重する条項であって、「その定型取引態様及びその実並びに取引上の社会通念」に照らすと、信義則原則反し相手方利益一方的に害する認められるものについては、合意をしなかったものとみなされる改正法第548条の2第2項)。 定型取引行い、又は行おうとする定型約款準備者は、定型取引合意(=定形取引を行うことの合意)の前または定型取引合意の後相当の間内相手方から請求があった場合には、遅滞なく、相当な方法でその定型約款内容を示さなければならない。ただし、定型約款準備者が既に相手方に対して定型約款記載した書面交付し、又はこれを記録した電磁的記録提供していたときは、この限りでない。(改正法第548条の3第1項定型約款準備者が定形取引合意前において前項改正法第548条の3第1項)の請求拒んだときは、前条規定は、適用しない。ただし、一時的な通信障害発生した場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。(改正法第548条の3第2項定型約款準備者は、次に掲げ場合には、定型約款変更をすることにより、変更後定型約款条項について合意があったものとみなし、個別相手方合意をすることなく契約内容変更することができる。(改正法第548条の4第1項定型約款変更が、相手方一般利益適合するとき(同項第1号定型約款変更が、契約をした目的反せず、かつ、変更必要性変更後の内容の相当性、この条の規定により定型約款変更をすることがある旨の定め有無及びその内容その他の変更係る事情照らして合理的なのであるとき(同項第2号) 同項第2号規定による定型約款変更は、前項効力発生時期到来するまでに同項の規定による周知をしなければ、その効力生じない。(改正法第548条の4第3項定型約款準備者は、前項改正法第548条の4第1項)の規定による定型約款変更をするときは、その効力発生時期定め、かつ、定型約款変更する旨及び変更後定型約款内容並びにその効力発生時期インターネットの利用その他の適切な方法により周知なければならない。(改正法第548条の4第2項改正法第548条の2第2項規定は、改正法第548条の4第1項規定による定型約款変更については、適用しない。(改正法第548条の4第4項)

※この「定形約款に関する定め」の解説は、「普通取引約款」の解説の一部です。
「定形約款に関する定め」を含む「普通取引約款」の記事については、「普通取引約款」の概要を参照ください。

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