定形約款に関する定め
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/19 04:58 UTC 版)
「普通取引約款」の記事における「定形約款に関する定め」の解説
定形取引を行うことの合意をした者は、「定型約款を契約の内容とする旨の合意をしたとき」または「定型約款を準備した者があらかじめその定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していたとき」には、定型約款の個別の条項についても合意したものとみなされる(改正法第548条の2第1項)。定型約款を契約の内容とする旨の合意をしたとき(同項第1号) 定型約款を準備した者があらかじめその定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していたとき(同項第2号) なお、同項第2号は個別の「表示」を要件にしているが、特別法で「公表」で足りるとしているものもある(鉄道営業法18条ノ2、航空法134条の3)。 前項(改正法第548条の2第1項)の規定にかかわらず、同項の条項(定型約款の条項)のうち、相手方の権利を制限し、又は相手方の義務を加重する条項であって、「その定型取引の態様及びその実情並びに取引上の社会通念」に照らすと、信義則の原則に反し相手方の利益を一方的に害すると認められるものについては、合意をしなかったものとみなされる(改正法第548条の2第2項)。 定型取引を行い、又は行おうとする定型約款準備者は、定型取引合意(=定形取引を行うことの合意)の前または定型取引合意の後相当の期間内に相手方から請求があった場合には、遅滞なく、相当な方法でその定型約款の内容を示さなければならない。ただし、定型約款準備者が既に相手方に対して定型約款を記載した書面を交付し、又はこれを記録した電磁的記録を提供していたときは、この限りでない。(改正法第548条の3第1項) 定型約款準備者が定形取引合意の前において前項(改正法第548条の3第1項)の請求を拒んだときは、前条の規定は、適用しない。ただし、一時的な通信障害が発生した場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。(改正法第548条の3第2項) 定型約款準備者は、次に掲げる場合には、定型約款の変更をすることにより、変更後の定型約款の条項について合意があったものとみなし、個別に相手方と合意をすることなく契約の内容を変更することができる。(改正法第548条の4第1項)定型約款の変更が、相手方の一般の利益に適合するとき(同項第1号) 定型約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、この条の規定により定型約款の変更をすることがある旨の定めの有無及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき(同項第2号) 同項第2号の規定による定型約款の変更は、前項の効力発生時期が到来するまでに同項の規定による周知をしなければ、その効力を生じない。(改正法第548条の4第3項) 定型約款準備者は、前項(改正法第548条の4第1項)の規定による定型約款の変更をするときは、その効力発生時期を定め、かつ、定型約款を変更する旨及び変更後の定型約款の内容並びにその効力発生時期をインターネットの利用その他の適切な方法により周知しなければならない。(改正法第548条の4第2項) 改正法第548条の2第2項の規定は、改正法第548条の4第1項の規定による定型約款の変更については、適用しない。(改正法第548条の4第4項)
※この「定形約款に関する定め」の解説は、「普通取引約款」の解説の一部です。
「定形約款に関する定め」を含む「普通取引約款」の記事については、「普通取引約款」の概要を参照ください。
- 定形約款に関する定めのページへのリンク