大租権整理とは? わかりやすく解説

大租権整理

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/10/10 08:31 UTC 版)

土地調査事業」の記事における「大租権整理」の解説

この調査同時に総督府は、清朝以来の大租戸、小租戸、小作農の間の土地関係を整理し1903年明治36年12月5日限りで大租戸の新設設定禁止し大租権者には公債をもって補償金交付した(大租権整理)。小租戸を真の土地所有者確定し納税の義務ありとした。そのため、「一田多主」という複雑な権利関係単一化された。これらは、1904年明治37年5月20日公布の「大租権整理令」によるもので、総額378万円あらゆる大租統一して買い上げた。買い上げ方法は、11万円以下は現金支払い残り367万円に対して公債方式保証した。しかし、当時日露戦争時期にあたっていたので、デマ飛び交い、大租戸たちが投げ売り開始し公債価格暴落した総督府は、政府威信と金融の安定を図るため、1905年明治38年)より台湾銀行が、額面の7割で統一して買い取ることを決定した

※この「大租権整理」の解説は、「土地調査事業」の解説の一部です。
「大租権整理」を含む「土地調査事業」の記事については、「土地調査事業」の概要を参照ください。

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