大租権整理
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/10/10 08:31 UTC 版)
この調査と同時に、総督府は、清朝以来の大租戸、小租戸、小作農の間の土地関係を整理し、1903年(明治36年)12月5日限りで大租戸の新設設定を禁止し大租権者には公債をもって補償金を交付した(大租権整理)。小租戸を真の土地所有者と確定し、納税の義務ありとした。そのため、「一田多主」という複雑な権利関係は単一化された。これらは、1904年(明治37年)5月20日公布の「大租権整理令」によるもので、総額378万円であらゆる大租権を統一して買い上げた。買い上げの方法は、11万円以下は現金で支払い、残りの367万円に対しては公債の方式で保証した。しかし、当時日露戦争の時期にあたっていたので、デマが飛び交い、大租戸たちが投げ売りを開始し、公債の価格が暴落した。総督府は、政府の威信と金融の安定を図るため、1905年(明治38年)より台湾銀行が、額面の7割で統一して買い取ることを決定した。
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