外為法に基づく外資規制
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/16 15:24 UTC 版)
外為法にもとづき、以下のような外資規制が設けられている。 対内直接投資に関する条約等がない国(アフリカ・中央アジアの一部)からの投資 上記以外の国からの場合は、航空機、武器、原子力、宇宙開発、エネルギー、上水道、通信、放送、鉄道、路線バス、内航海運、石油、皮革、履物、農業、林業、水産業、警備業等の産業に対する投資 上記に該当する投資については財務大臣及び主務大臣への事前届出が必要となる。審査の結果、投資内容の変更又は中止の勧告を実施する場合がある。 上記に該当しない投資についても、15日以内に財務大臣及び主務大臣に報告しなければならない。
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