地方予算
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/28 15:18 UTC 版)
地方公共団体の予算の考え方については、国の予算とほぼ同じである。この節で、地方自治法は条数のみ記載する。 総計予算主義一会計年度における一切の収入及び支出は、すべてこれを歳入歳出予算に編入しなければならない(210条)。 予算の提案等長は、毎会計年度予算を調製し、年度開始前に、議会の議決を経なければならない。この場合において、長は、遅くとも年度開始前、都道府県及び指定都市にあつては30日、その他の市及び町村にあつては20日までに当該予算を説明書と共に議会に提出するようにしなければならない(211条)。 議会は、予算について、増額してこれを議決することが出来るが、長の予算の提出の権限を侵すことはできない(97条2項)。 予算を議会に提出する権限は、地方公共団体の長に専属し、議会及び他の執行機関(教育委員会、選挙管理委員会などの委員会)は、予算の提案権はない。 地方公営企業については、公営企業の管理者が予算原案を作成し、地方公共団体の長が予算を調製し、議会に提案する(地方公営企業法第24条)。 予算の内容(215条)歳入歳出予算予備費(217条) 継続費経費をもつて支弁する事件でその履行に数年度を要するものについては、予算の定めるところにより、その経費の総額及び年割額を定め、数年度にわたつて支出する経費(212条)。 繰越明許費歳出予算の経費のうちその性質上又は予算成立後の事由に基づき年度内にその支出を終わらない見込みのあるものについて、翌年度に繰り越して使用する経費(213条)。 債務負担行為 地方債 一時借入金 歳出予算の各項の経費の金額の流用
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