第7部:財政及び金融制度とは? わかりやすく解説

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第7部:財政及び金融制度

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/11 09:44 UTC 版)

ベラルーシ共和国憲法」の記事における「第7部:財政及び金融制度」の解説

第7部財政・金融制度について規定し国内における統一的な財政租税金融通貨政策追求すべきとしている(第132条)。予算には国家予算各地方予算があり、歳入法律により定まる租税その他の義務的支払等から成り、国の経費国家予算歳出で賄わなければならない(第133条)。決算報告は毎会計年度終了して5箇月以内議会提出され公刊される(第135条)。ベラルーシ共和国国立銀行金融通貨流通管理し貨幣ベラルーシ・ルーブル)の発行有する(第136条)。

※この「第7部:財政及び金融制度」の解説は、「ベラルーシ共和国憲法」の解説の一部です。
「第7部:財政及び金融制度」を含む「ベラルーシ共和国憲法」の記事については、「ベラルーシ共和国憲法」の概要を参照ください。

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