第7部:財政及び金融制度
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/11 09:44 UTC 版)
「ベラルーシ共和国憲法」の記事における「第7部:財政及び金融制度」の解説
第7部は財政・金融制度について規定し、国内における統一的な財政・租税・金融・通貨政策を追求すべきとしている(第132条)。予算には国家予算と各地方予算があり、歳入は法律により定まる租税、その他の義務的支払等から成り、国の経費は国家予算の歳出で賄わなければならない(第133条)。決算報告は毎会計年度が終了して5箇月以内に議会に提出され、公刊される(第135条)。ベラルーシ共和国国立銀行は金融、通貨の流通を管理し、貨幣(ベラルーシ・ルーブル)の発行権を有する(第136条)。
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